ドローンを始めるなら、規制対象外で使いやすい小型ドローンからと考える方も少なくありません。確かに小型ドローンは扱いやすく業務活用の導入機に向いていますが、「200g未満の小型ドローンだからどこで飛ばしても大丈夫!」と考えていると思わぬ落とし穴があります。
実は200g未満の小型ドローンにも適用される規制エリアがあり、知らずに飛行させてしまうと法令違反になってしまうことも。そこで小型ドローンを使用するなら知っておくべき飛行規制エリアについて解説します。
●200g未満のドローンも守らなければいけない法規制がある
改正航空法では飛行エリアと飛行方法が規制されていますが、対象となる機体を「総重量200g未満のものを除く」としています。そのため、200g未満の小型ドローンは許可申請をしなくてもドローンを飛ばすことが可能です。
しかし航空法以外にもドローンに関わる法令があり、その多くは小型ドローンも含まれます。その1つが「小型無人機等飛行禁止法」です。
これは重要施設近辺での飛行を禁止する法令で、当てはまるエリアでは200g未満のドローンも飛ばしてはいけません。
●指定の空港周辺は200g以下のドローンも飛行禁止!
この小型無人機等飛行禁止法で規制されているエリアには以下のような場所があります。
・国会議事堂、官邸、皇居、最高裁判所など国家の重要施設
・外国公館
・原子力事業所
・防衛関係施設(自衛隊施設や在日米軍施設など)
・指定された空港
飛行させたい場合は、事前に施設管理者の同意と都道府県公安委員会等へ通報を行なわなけれないけません。
また「指定された空港」は令和2年7月施行で新たに加えられたエリアで、新千歳空港、東京国際空港、成田空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港周辺でのドローンが禁止されています。
つまり航空法では200g未満のドローンによる空港周辺の飛行は規制されていませんが、上記の8つの空港周辺では200g以下の小型ドローンも飛ばしてはいけないということ。航空法での規制は当てはまらないと思い込んでしまうと、それ以外の法令を違反してしまうかもしれないので気を付けましょう。
●罰則を受けないよう小型ドローンを活用する際はよく確認しよう
ドローンの法規制は違反すると罰則が伴います。例えば小型無人機等飛行禁止法だと1年以下の懲役または50万円の罰金です。
改正航空法の適用外であり、持ち運びや操縦がしやすい小型ドローンは、ドローンの産業活用を始めやすい機体です。しかし小型といっても「ドローン」として飛行ルールやマナーを守らなければいけません。
そのため小型ドローンでも活用する前は、法規制を始めとしたドローンに関する正確な知識が大切です。きちんとした備えとともに、ドローンの魅力を最大限活用してきましょう。
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