産業用ドローンが活躍する中でも、ドローンによる農薬散布は作業の効率化、人員・コストの削減などメリットの大きい分野です。
導入に受けて動き出すためには、ドローン本体を準備する以外にどんなことが必要なのでしょうか。ドローンによる農薬散布をするのに必要な手続きについてみてみましょう。
●「空中散布ガイドライン」で安全な散布のための指針を把握しよう
これまでドローンで農薬散布をするには農林水産航空協会での機体の登録や技能認定の手続きが必要とされていましたが、令和元年7月よりこのシステムは廃止されました。
それに伴い、安全な農薬散布のために「空中散布ガイドライン」を確認しそれに基づいた散布計画を立てるようすすめられています。
これはドローンでの散布の際にも、農薬取締法で定められている、農作物や人畜、周辺環境に害を及ぼさないようにする責務など農薬を使用する者が遵守するべき基準を果たすために欠かせません。
散布計画を立てる際は前もって内容を確認し、きちんと把握しておきましょう。
●ドローンでの農薬散布は航空法で許可承認の申請が求められている
ドローンは航空法によって規制されている、飛行エリアと飛行方法があります。農薬散布はその中のうち「危険物の輸送」と「物の投下」に該当するため、事前に飛行の承認申請をしなければいけません。
他にも散布する土地や時間帯、状況によっては、「人口集中地区上空」や「夜間飛行」などその他の航空法の規制に該当することがあるため、事前に航空法による飛行ルールをしっかり確認しておくようにしましょう。
申請は「ドローン情報基盤システム」から操縦者、飛行経路や使用する機体、期間など必要事項を入力してオンライン申請ができます。個人でも行えますが、申請内容に不明点がある、手間を省きたいという場合は、代行で申請してもらうことも可能です。
●農薬散布をする許可承認の前には操縦技術と知識を身に着けておこう
ドローンでの農薬散布を始めるには、下準備として空中散布のガイドラインの把握と航空法の承認申請が必要です。
しかし申請するには、10時間以上の飛行実績がなければいけません。加えて、申請を出す飛行方法でも安全にドローンを操縦するだけの技術と知識を有していることを証明して、初めて承認を得られます。
そのためドローン操縦自体も慣れていないのであれば、まずはドローンの操縦経験を積み技術・知識を得ることが重要です。ドローンで農薬散布をするノウハウや操縦テクニックを中心に身に着けると良いでしょう。
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