ドローンを活用する際に知っておくべき法規制とは

今回は少し一般的なお話をしてみますね。ドローンを国内で操縦するには、守らなければいけない法令があります。違反すると罰金や罰則が発生する可能性もあるので、知らなかったではすまされません。そこでいくつかの基本的なドローン規制を紹介します。


■航空法によるドローン規制


総重量が200gを超えるドローンは、航空法によって規制されている空域と飛行方法があり、それに準ずる飛行を行なう場合は許可承認の申請をしなければいけません。

禁止されている空域と飛行方法は以下のものです。


・空港周辺の上空

・高度150m以上の飛行

・人口集中地区の上空

・夜間の飛行

・目視外飛行

・物や人との距離が30m未満での飛行

・危険物の輸送

・ドローンからの物の投下

・催し物会場の上空での飛行


小型無人機等飛行禁止法

ドローンの総重量に関わらず、すべてのドローンが対象で、国会議事堂や官邸、皇居などの国の重要施設でのドローン飛行が禁止されています。禁止されている施設の詳細は警視庁のサイトで確認することが可能です。


電波法

「技適マーク」がついていないドローンは電源を入れるだけでも電波法違反です。基本的には、国内で販売されているドローンはすべて技適マークが付いていますが、海外からの並行輸入品だと付いていないものもあるので注意しましょう。


ただし2019年5月に「技適マークがない機器でも一定の条件をクリアすれば、一定期間の試用ができる」という電波法一部改正法案が可決されました。施行されれば、今後電波法によるドローン規制が変わる可能性があるでしょう。


また一部の産業用ドローンやレース用ドローンは、無線免許が必須な周波数である5.7GHz帯、5.8GHz帯を使用しています。その場合は無線免許の取得と無線局の開局が必要です。


民法や条例

ドローンの飛行にはさまざまな民法や条例が関わることがあります。例えば私有地の飛行や人・物の撮影は土地の所有権や肖像権が関係してきます。自治体が管理している公園や施設だと条例によってドローンの飛行が規制されていることもあるでしょう。土地には必ず所有者や管理者がいます。飛行させる前に規制がないか問い合わせることをおすすめします。


ドローンの活用が広まるにつれて、規制が緩和されることもあれば、新たな規制ができることもあるかもしれません。操縦の際は常に最新の情報を確認して、知らない間に法令違反をしてしまわないようにしましょう。



■東北のドローンはSORABITOまで



宮城県塩竃市の株式会社SORABITOでは、ドローンを活用した事業を手掛けています。建設現場の空撮はもちろん、調査・点検・測量など何でも可能です。またドローンの製造販売アフターフォロー、ドローン検定に向けての講習も行なっています。建設現場でのドローンの活用をご検討中のお客様は、ぜひご連絡ください。

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