航空法にほとんどのドローンの規制は基づいていますが、次のような場合などは国土交通省に事前に申請して、承認や許可を受けることが必要です。
なお、ドローンを許可無しに次のようなところで飛行すると航空法で罰せられることがあります。
●ドローンを空港の周りで飛行する
ヘリコプターや飛行機とドローンが衝突するのを防ぐため、ドローンを空港の周りで飛行するのは制限されています。
ドローンは、飛行機が離着陸するコースに該当する空域でも飛行するのは規制されており、この規制範囲は空港の全てから6km以内が該当します。
また、羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港、釧路空港、函館空港、仙台空港、大阪国際空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港の周りの規制範囲は、24km以内が該当します。
●ドローンを150m以上の高さで飛行する
水面や地上から150m以上の高さでドローンを飛行することも、航空法によって規制されています。
この高さの場合は、ヘリコプターや飛行機などと衝突するリスクがあったり、ドローンが万一制御できなくなった時にどこに飛行するか分からなくなったり、落下した時に強い衝撃があったりするために制限されています。
●人家が密集しているエリア(DIDエリア)
自転車や車の場合でも、多く交通量があるところを走る時は注意が特に必要になりますが、ドローンの場合もこれは同様です。
ドローンを、人口が集中しているエリアあるいはDIDエリアといわれる国勢調査の結果をベースに決められたところの上空で飛行する時は規制されています。
なお、河原や海岸がこのエリアには入っていることもあり、ドローンを飛行するところに家が無かったり、人が居なかったりしても、人口が集中しているエリアに当てはまることがあるため注意しましょう。
なお、このようなドローン規制のエリアに当てはまっているかは、国土地理院がサービスする地図などでチェックすることができます。
ドローンを飛行する時は、規制エリアに当てはまるかをこのような地図でチェックしましょう。
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